■2023年10月02日(月) 「保安林制度の見直しについて(令和4年度)」


保安林制度が見直されていた。
昨年度はバタバタしていたため(言い訳)、気づいていなかった。
特に気になったのは以下2点。

☆満1年以上の苗と同等の大きさ(苗⻑、根元径)を有する苗も植栽可能
☆災害のおそれがなく、効率的に施業が可能な 立地では、算式によらない本数での植栽が可能

「再造林率の向上」「民間の苗木生産参入」なども、見直しのきっかけになったのではないかと推察。

【10月3日追記】

苗木生産に参入した苗木生産技術を保有する民間事業者さんにとって、
経済合理性の観点から、「春に播種もしくは挿し木、当年秋以降に出荷植え付け」を志向するのは当然
自社用にしろ、供給するにしろ、育苗期間は短くしたいと言うのが、民間の感覚と思われる

【10月17日追記】

■満1年以上の苗と同等の大きさ(苗⻑、根元径)を有する苗も植栽可能

この点に関しては、各自治体の判断(苗木の基準)に委ねられるのだろう
場合によっては、基準の見直し(事実上の緩和)も考えられる

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